特殊教育の具体的学習指導の場としては、盲学校・聾学校、養護学校、小・中学校の特殊学級等があります。盲学校、ろう学校、養護学校(知的障害・肢体不自由・病弱の3種類)には障害の重い子どもを、小・中学校に設置される特殊学級(知的障害・弱視・情緒障害など7種類)では軽い子どもを教育するというのが、特殊教育の基本姿勢です。
特殊教育は、学校教育法の一部改正にともない、平成18年4月1日から「特別支援教育」という新制度に変わりました。これは従来の特殊教育から発展させたもので、「子どもが持つ困難な条件は何で、どういう配慮をすれば克服できるのか」を具体的に考え実践していこうとするものです。
私の考える「基礎・基本」
さまざまな識者の意見を見たのであるが、そもそもが時々の中教審・教課審、あるいは臨教審、そして学習指導要領で統一された定義があるわけでもなく、他律的にその中味を示してもらおうという姿勢自体が、現場人としての主体性を放棄しているともいえる ...(続きを読む)
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