特殊教育の具体的学習指導の場としては、盲学校・聾学校、養護学校、小・中学校の特殊学級等があります。盲学校、ろう学校、養護学校(知的障害・肢体不自由・病弱の3種類)には障害の重い子どもを、小・中学校に設置される特殊学級(知的障害・弱視・情緒障害など7種類)では軽い子どもを教育するというのが、特殊教育の基本姿勢です。
特殊教育は、学校教育法の一部改正にともない、平成18年4月1日から「特別支援教育」という新制度に変わりました。これは従来の特殊教育から発展させたもので、「子どもが持つ困難な条件は何で、どういう配慮をすれば克服できるのか」を具体的に考え実践していこうとするものです。
筑後市議会一般質問で教育基本法改正が取り上げられます
しかし、現実にはまだまだ教育現場を見ると、法的拘束力を持った統一的基準である学習指導要領を反故にした教育内容や文部科学省の指導を換骨奪胎する地教委は各地に存在していますが、本市もよそ事の話ではありません。 ...(続きを読む)
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